組織紹介 木曽三川交流レガッタ実行委員会

木曽三川の豊かな河川空間の活用を図る一環としてボート競技会「地域交流レガッタ」を長良川において開催し、ボート競技を通じて青少年の健全育成、流域市町村の発展活性化に寄与することを目的にする。

実行委員会構成メンバー
海津市・桑名市・愛西市・国土交通省木曽川下流河川事務所・
独立行政法人水資源機構長良川河口堰管理所・一般社団法人中部地域づくり協会・
木曽三川公園管理センター・(株)CBCクリエイション

木曽三川交流レガッタ実行委員会規約

(名 称)
第1条 この会は、木曽三川交流レガッタ実行委員会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、木曽三川の豊かな河川空間の活用を図る一環としてボート競技会「地域交流レガッタ」を長良川において開催し、ボート競技を通じて青少年の健全育成、流域市町村の発展活性化に寄与することを目的にする。

(組 織)
第3条 本会は、第2条の目的に賛同する諸機関および諸団体の代表をもって構成する。

(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)地域交流レガッタ
2)協賛イベントの開催
3)その他本会の目的達成に必要な事業

(名誉会長及び名誉顧問)
第5条 本会には、名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び名誉顧問は委員会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
3 名誉会長及び名誉顧問は委員会の諮問に応ずる。

(委員会)
第6条 本会には、下記の役員を置く。
1)会 長   1名
2)副会長   若干名
3)委 員   若干名
4)監 事   2名

(委員会の職務)
第7条 本会の運営は委員会の議決による。
2 委員会は会長が必要と認めたとき、会長が招集し会務を評議する。
3 委員会の議長は会長又は、会長が指名した者が行う。
4 委員が指名した代理人の出席を認める。
5 委員会は、出席者の過半数によって議決する。

(会 長)
第8条 会長は、本会の代表、会務を統括する。
2 会長は、委員会の互選により選出する。

(副会長)
第9条 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
2 副会長は、委員会の互選により選出する。

(委 員)
第10条 委員は、会務を評議する。
2 委員は別表-1実行委員会役員名簿に掲げるものとする。

(監 事)
第11条 監事は、会計監査を行い、その結果を委員会に報告する。
2 監事は、委員会の互選により選出する。

(顧 問)
第12条 顧問は、委員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 顧問は、委員会及び運営委員会の諮問に応ずるものとする。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(運営委員会)
第14条 本会の事業を遂行するために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、運営委員長が必要と認めたとき、招集し会務の企画運営にあたる。
3 運営委員会は、事務局長が必要と認めたとき、運営委員長に運営委員会の招集を求めることができる。
4 運営委員が指定した代理人の出席を認める。
5 運営委員会が必要と認めたときは、運営委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(運営委員長及び副運営委員長)
第15条 運営委員会に運営委員長及び副運営委員長を置き、運営委員の互選により選出する。
2 運営委員長は、会務の企画及び運営を統括する。
3 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長の事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(運営委員)
第16条 運営委員は、会務の企画、運営及び相互連絡にあたる。
2 運営委員は、別表―2運営委員名簿に掲げる者とする。

(事務局)
第17条 本会の事務局は、会長所属機関に置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局長は、会務を処理する。

(経 費)
第18条 本会の運営に要する経費は、負担金、協賛金、寄付金及びその他の収入を以ってこれにあたる。
2 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(規約の改廃)
第19条 本会の規約の改廃は委員会の決議による。

(雑 則)
第20条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に付随する事項は必要により会長が別に定める。

(付 則)
この規約は平成8年3月1日より施行する。
設立時の役員は、第13条に拘らず平成10年3月31日までとする。
この規約の一部改正を平成11年4月1日より施行する。

(付 則)
この規約の一部改正を平成12年4月1日より施行する。

(付 則)
この規約の一部改正を平成27年4月1日より施行する。